民法第627条とは?退職の意思表示から2週間で会社を辞められる法的事実
「会社を辞めたいが就業規則に『3ヶ月前に申し出ること』と書いてある」「上司に退職届を受け取ってもらえない」と悩む労働者は少なくありません。しかし、日本の法律体系において、会社の就業規則よりも国の法律(民法)が優先されます。
本記事では、退職代行サービスの根幹となる「民法第627条」の条文・法的効力・即日退職のメカニズムを客観的・法的に解説します。
📌 このページのもくじ
民法第627条第1項の正確な条文
📜 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
この条文が意味する法的事実は以下の3点です。
- いつでも解約(退職)の申し入れができる: 会社側の承諾や承認は法律上不要です。労働者が「辞めます」と通知した時点で効力が発生します。
- 申し入れから2週間で雇用契約が法的に消滅する: 会社側がどれほど引き留めようと、退職届を握りつぶそうと、2週間が経過すれば法律上当然に退職となります。
- 会社の就業規則より民法が優先される: 就業規則に「退職は1ヶ月前」「後任が見つかるまで不可」と定められていても、労働者の退職の自由を著しく制限する規定は民法違反として無効と解釈されます(民法優位の原則)。
なぜ退職代行を使うと「即日」で会社に行かなくてよいのか?
「民法上は2週間かかるのに、なぜ退職代行を使うと即日(今日から)会社に行かなくて済むのか?」という疑問が生じます。これには以下の2つの法的手続きが使われています。
パターンA: 有給休暇の消化を組み合わせる(最も一般的)
退職届を提出すると同時に、「退職日までの2週間を有給休暇として取得する」と申請します。労働者には有給休暇を取得する法的な権利(労働基準法第39条)があり、会社側は退職日を超えて時季変更権を行使することはできません。これにより、「在籍期間は2週間残るが、出社義務は今日からゼロ」という状態が完成します。
パターンB: 欠勤(または心身不調・医師の診断書)
有休が残っていない場合でも、「退職日までの2週間を体調不良等により欠勤する」旨を通知します。精神的苦痛等で出社が困難な労働者を会社が強制労働させることは労働基準法第5条(強制労働の禁止)により厳罰対象となるため、会社は出社を強制できません。
自力での退職が難しく代行サービスが有効な理由
法律上は「2週間で辞められる」と決まっていても、悪質な会社では以下のような嫌がらせや違法行為が発生します。
- 上司が退職届を受け取らず破棄する
- 「後任が見つかるまで損害賠償を請求する」と脅す
- 有休申請を「認めない」と一方的に却下する
このような状況下で、退職代行Jobs(労働組合提携)や弁護士法人みやびのような外部組織が介入することで、会社側は法律違反を犯すリスクを恐れ、速やかに退職・有休消化の手続きに応じざるを得なくなります。