退職代行で残った有給休暇をすべて消化できる?法的手続きと会社の拒否を封じる方法
「会社を辞めたいが有給休暇が15日残っている。会社は使わせてくれないだろうか?」「退職代行を使っても有休は捨てずに全日消化できるのか?」という相談は非常に多く寄せられます。
結論から申し上げますと、労働者が有給休暇を消化することは労働基準法で保障された絶対的な権利であり、退職日までに残日数を全日消化することは法律上完全に可能です。本記事では、その法的な仕組みと実務上の手続きを解説します。
労働基準法第39条における有給休暇の権利
有給休暇は、一定期間勤務した労働者に対して法律上当然に発生する権利です。会社が「許可する」「承認する」という性質のものではなく、労働者が「この日に取得する」と指定(時季指定)した時点で成立します。
会社側の「時季変更権」は退職時には行使できない
労働基準法上、会社には「事業の正常な運営を妨げる場合、他の日に変更させることができる」という時季変更権が認められています。
しかし、退職予定日の場合、「退職日以降に有休を変更する(別の日に振り替える)」ことが物理的に不可能であるため、行政通達および判例(白石営林署事件など)により、会社は時季変更権を行使できず、労働者の請求通りに有休を与えなければならないと確立されています。
退職代行で有休を全日消化するための実務
有休を確実に消化して辞めるための実務フローは以下の通りです。
-
1現在の有休残日数を給与明細等で確認する
直近の給与明細に記載されている有休残日数を確認します。不明な場合でも、代行業者を通じて人事・労務担当者に確認を求めることができます。
-
2退職届の退職日を有休消化後の日付にする
例えば有休が10日残っており、土日休みの場合、約2週間後の日付を退職日として設定し、その期間をすべて有給休暇として取得する旨を退職届に記載します。
-
3労働組合提携サービスから会社へ団体交渉として通告
民間業者ではなく、退職代行Jobsのような労働組合提携型から会社へ通知します。労働組合からの要求であれば、会社側は法的に拒否できません。
有休を確実に消化したい場合の推奨サービス
合同労働組合ユニオンジャパンと提携しており、会社側に対して労働組合法に基づく有給休暇取得の交渉を行えます。有休を使い切って退職代行費用以上の給与を受け取って退職する利用者が多数存在します。
退職代行Jobs 公式LINEで有休消化を相談する